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        京都府教委が不登校支援にネットワーク会議設置。
        2004/02/14
         京都府教委は、不登校の登校認定に向けてフリースクールの実態調査をし、学校復帰を支援する連携のあり方を探る目的で04年度から、フリースクールの代表や教師、大学教授、臨床心理士らでつくるネットワーク会議を設置するそうです。府内の公立小中学校の不登校は約2,700人、この内府内外のフリースクール17カ所に約140人が通っているといいます。フリースクールへ通うことを登校と見なすかどうかは市町村教委によりまちまち、府教委は連携のための諸条件について協議し国の基準を原則にガイドライン策定をめざすそうです。
         登校認定の問題も重要ですが、フリースクールの認知と財政的援助が、子どもたちの教育権の保障を考え上ではより大切だと思うのですが……。

        児童福祉法改正案10日提出…虐待防止へ家裁関与強化
         厚生労働省は、児童虐待対策を行う児童相談所に対する家庭裁判所の関与を強化することなどを盛り込んだ児童福祉法改正案をまとめ、10日、国会へ提出、来年4月の施行を目指すそうです。
         家裁の関与はこれまで、相談所が親の同意なしに児童を施設に保護する場合の「承認」のみに限られていましたが、改正案は、家裁の関与を強めることで、相談所の業務を法的に後押しし、被害児童の保護や虐待の再発防止を支援する狙いがあります。
         改正案では、家裁は、相談所が親などに行う指導の結果について、報告を求められるとした上で、必要に応じ、相談所に対して、親が虐待を繰り返さないための指導を行うよう「勧告」ができると規定しています。
         また、虐待で一時保護した児童の親などが引き取りを求めた際、従来は保護継続の法的裏付けがあいまいで、相談所との間でトラブルになることが多かったため、規定のなかった児童福祉施設の入所期間を「最長2年」と設定。相談所が子供を家庭へ戻すのが時期尚早と判断した場合、家裁で入所期間の延長の可否を審査し、最終的に入所期間を延長するかどうか決定。さらに、同法に関する事件について定めた特別家事審判規則を改め、家裁自体が保護者に面会などを控えるよう命令できるようにするそうです。
         改正案には、〈1〉児童相談所の機能を、虐待など高い専門性が必要な困難事例に重点化する〈2〉関係機関で情報交換する「地域協議会」を市町村が設置できる――ことも盛り込まれています。
         厚労省の雇用均等・児童家庭局では、「家裁が関与することで、保護者への指導がより効果的になり、子供が将来再び家庭へ戻れるための対応が進められる」と説明しています。