長男の中学在学時の指導要録開示請求に市が「非公開」通知。
2004/03/01
3年程前の人権救済の調査の折りに一度向日市の情報公開制度を活用して指導要録の開示を請求していましたが、予想通り「非公開」とされました。その後法改正があり、指導要録等の保管機関が5年間となり、5年が過ぎると「処分」されることとなったので、何とか入手するなら今年しかないと改めて公開を請求していました。きっかけは、昨年11月に、東京の大田区が小学校6年間の指導要録の開示を認めなかった処分をめぐる訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷が、全面非開示とした二審・東京高裁判決を破棄し、成績評価等について開示を認める判決を言い渡したことです(一審判決は一部開示を認めていた)。
公開を求めたのは「平成9年度~11年度に勝山中学校に在籍した木下学の指導要録および調査書」。向日市教育委員会からの「非公開と決定した理由」では、「向日市情報公開条例内条第1号(公開しないことができる公文書:個人に関する情報で特定の個人が識別され…が該当すると思われます)により…非公開とします。なお、申出の理由欄に『昨年11月、最高裁における判決に準じ、両親による亡き長男の中学期を証明する記録として開示を求めます』と記載されていますが、最高裁の文書非開示決定処分取消請求事件の争点である個人情報開示請求規定は、向日市情報公開条例には規定がありません」とありました。請求対象の文書の期間がこの条例の施行以前のもの(2000年4月施行)であるために、「不服申し立て」をすることもできないとされています。
指導要録等の開示は、多くの自治体で開示が行われています。今回の場合では、個人情報たる本人は死亡しており、また開示の請求者がその親であり、「個人が識別され…」ても何ら問題はなく、まして、「向日市情報公開条例には規定がありません」というのは、公開できない理由とはなり得ないと思います。「規定がない」という理由で「非公開」とされるのであれば、向日市においては今後も指導要録等の開示は行われないということになります。「冷たい市政やなぁ」というのが率直な感想です。情報公開請求に対してはその公開・非公開の決定通知を2週間以内に本人に通知することになっていますが、この件については「勉強したいので待ってほしい」という条例に規定のない理由で通知が延長されました。何を勉強されたのかはわかりませんが、基本的に「公開しないため」の勉強であったことは確かなようです。全然納得がいきませんので、対応を考えていきたいと思いますが、何か知恵や情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご一報をよろしくお願いします。
2月28日、神戸市で開催された「学校事故・事件を語る連絡会」に参加してきました。事故・事件に遭遇した家族・遺族への心的援助、裁判等これから乗り越えなければならない課題への作業的援助等を取り組みつつ、全国で事態に直面し心的危機状態にある方々への相談活動等の展開の必要性を痛感しました。この会には遠く仙台から来られたご両親やマスコミ関係者、臨床心理士も参加されていて、広がる学校での事件・事故の被害者に対し、また事件・事故を起こした学校、対応した学校管理者や教育委員会・行政の非協力的な対応に対しての適切な対処を求めた取り組みの広がりを感じました。
「学校事故・事件を語る連絡会」の当面の連絡先はhttp://homepage3.nifty.com/Hyogo-GGG-Izokunokai/、E-mail: hggg-izokunokai@sep.nifty.jp です。