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        長男の指導要録非公開の背景を考える
        2004/03/07
        私の住んでいる向日市では、2000年4月に情報公開条例がスタートしていますが、個人情報保護条例はまだつくられていません。市議会の議案にはのぼっていて、来年5月までにつくることが求められておりその作業が進んでいるようですが、それを待ってはいられません。指導要録の開示が行われている判例等では、この条例に基づいて判断されているケースが多いようです。しかし、本来教育を受ける権利、プライバシーの権利、自己情報コントロール権等に基づくものであり、また指導要録本来の目的から考えて、非開示とする法的根拠はありません。文科省=教育委員会の「伝統的見解」による非開示の態度は、国際的動向のみならず、全国の自治体での開示への動き、文科省自身による開示への柔軟化思考にも反する非合理的なものです。
         指導要録は教育評価の一つの表現媒体です。その内容の一定部分は子ども本人及び親からの情報が含まれていて、調査書等の基礎となるものである以上、その内容について本人及び保護者が記載事項の正誤を確認できることが当然であるとともに、教育評価に役立てるためにも、教師だけでなく本人・親に公開し評価と以降の指導の方向性を考える材料とすべきものですから、在籍中であっても公開・開示は当然と言えます。まして今回の場合などは、本人は死亡、請求者は親ですから個人のプライバシーが侵害されるものではありませんし、「開示しないことが正当である」とか「公正かつ適切な行政執行の妨げになる」といった理由も根拠になるとは思えません。教委の「伝統的見解」に帰する判断であるか、それ以外に開示できない事情があるのかも知れません。向日市の情報公開条例の「特定の個人が識別され…」という規定が指導要録の開示を認めない根拠となるというのは本末転倒と言わざるを得ません。

        教育委員会制度、初の本格見直し諮問へ
         河村文部科学相が4日昼、教育委員会制度の見直しについて、中央教育審議会(中教審、鳥居泰彦会長)に諮問しました。形がい化が指摘されている教育委員会制度の新たな意義と役割を検討するよう求めるものです。1948年の制度導入以来、初の本格的な見直しで、中教審は年内をめどに答申の骨格をまとめる方針です。諮問では、教育委員会について、<1>地方自治体首長との関係<2>都道府県組織と市町村組織の関係<3>学校との関係や学校の自主性・自律性の確立――などを検討課題としています。教育委員会制度については、教育の政治的中立を守る機能を果たしているとの評価の一方で、「首長選の功労人事で教育委員が『名誉職』になっている」「教育行政に対する責任を十分に果たしていない」などの批判があります。首長からは、教育委員会が持っている教職員の人事権などの権限の移譲を求める声も強く、複数の小規模自治体の教育委員会をまとめて広域化することや、校長が指導力を発揮しやすい学校組織をどう整備するかなども論点になると見られます。「公選制」の復活についても議論が広がって欲しいものです。