20 裁判所が付与審判した報酬が支援事業で切り捨てられる件。
生活保護や非課税の世帯で(収入・預金等の)「要件」を満たす方が成年後見制度を利用する場合に、申立費用や報酬を市町村が補助する制度が「成年後見利用支援事業」です。
note18では、障害年金の遡及支払い分を過年度の「収入」と見なすのか、当該年度分だけを切り取って「収入」とみなすのか、を当該市に「嘆願」し、後者の立場で支給決定、今後も同様のケースが生じた場合にも対応してもらえるようになりました、
今回のケースは、京都市の同事業の要綱が示す「要件」を満たす被保佐人が、着任後1ヶ月に満たない期間で死亡、保佐終了となったものです。
保佐とはいえ、資産管理等かなりの同意行為を付与されていたため、着任後は、預金口座(2件)の名義変更、役所での介護・障害・医療保険等の窓口での送付先変更等、入所施設との契約やカンファレンスでの療養計画の変更(リハビリを増)等、一般的に着任後に行うほとんどの事務を行いました。
本人(被保佐人)の急逝時点で解任となりますが、直前での預金の引出(家族=相続人が葬儀費用等に充てるため)、「応急処分」として相続に関するサポート:凍結された銀行口座からの相続手続きや役所の各窓口での諸手続等)、後見等終了登記、終了事務照会と報酬付与申立等を行いました。
保佐人としての入口と出口の実務を行ったものの、就任期間が1ヶ月に満たないだけでした。家庭裁判所からは、相応の報酬付与審判を頂いたと思います。
同市の利用支援事業の「要件」を満たす対象者であったため、要綱に従って報酬分の補助を申請ましたが、市の要綱の文面通りの解釈で、規定される報酬補助額月額の日割り分だけが支給決定されました。
その解釈について、市長選挙の最中であった当時に、市長宛に「質問書」を出しての顛末記です。
実際には、この支援事業は市町村によって内容や運用状況はまちまち、また「想定外」に対応できないため、暫時改定されていかなければならないもので、首長の解釈次第で柔軟に対応されているところもあるようです。
今回の京都市の対応には「冷ややかさ」を感じました。
第1ラウンドは敗退ですが、数年以内に改定されることを期待しつつ、ひとまずこの間のやり取りを公開します。
皆さんからのご意見・情報など、お待ちします。
<PDF>ある保佐事例の成年後見制度利用支援事業における報酬申請をめぐるやり取り。
kyotocityshienjigyomatome.pdf
kyotocityshienjigyomatome
京都市:成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬支給)について
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000142400.html